Japan's Stewardship Code 日本版スチュワードシップ・コード

「責任ある機関投資家」の諸原則
≪日本版スチュワードシップ・コード≫の受入れについて

2020/10/1

 HRガバナンス・リーダーズ株式会社(以下、当社)は、サステナビリティ、戦略・リスク・監査、指名・人財、指名・報酬の4つの領域を中心に、取締役会改革を通じて日本企業のサステナビリティ経営を支援するコンサルティング会社です。同時に情報提供などを通じて機関投資家のスチュワードシップ活動も支援しており、機関投資家向けサービス提供者として、日本版スチュワードシップ・コードの趣旨に賛同し、受入れを表明します。


 なお、本コードはコーポレートガバナンス・コードとともに、日本のコーポレートガバナンス改革を進化させるうえで重要な役割を担うと考えており、当社は、機関投資家が実効性のあるスチュワードシップ活動を行い、スチュワードシップ責任を完遂することに資するよう、以下の取組み方針を定めます。


原則1 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

 当社は「『ヒト』が輝く社会の未来設計図を創造する」ことをビジョンとして掲げており、クライアント企業が抱える課題につきHR(Human Resource)を起点に共に解決することで、サステナビリティ経営の実現を目指しています。サステナビリティ経営に関する専門的知見を機関投資家にも提供し、機関投資家の実効性のあるスチュワードシップ活動を支援します。


原則2 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

 当社の前身である三菱UFJ信託銀行株式会社HR戦略コンサルティング部では、コンサルティングサービスを提供するに際し、銀行としての金融取引を担う部署、機関投資家として資産運用を担う部署と内部情報の連携を遮断し、独立した専門家としての立場を確保することに努めてまいりました。分社化により設立された当社においては、情報管理体制をさらに強化し、より高度な独立性・中立性を確立しています。

 特に、利益相反については、社内規程により、利益相反管理対象業務を明確化、特定の状況下における利益相反を回避するため、業務ルールを策定しています。


原則3 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

 機関投資家が投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、サステナビリティ経営に関する専門的知見を機関投資家に提供しています。具体的には、機関投資家向けセミナーや勉強会での講演、機関投資家との個別ミーティング、業界専門誌での執筆やメールマガジンの配信による情報発信などにより、インベストメント・チェーン全体にサステナビリティ・ガバナンスを強化する働きかけを行います。


原則4 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

 投資先企業の中長期的な企業価値向上を促す上では、機関投資家が課題認識の共有、課題改善に向けた対話を実施することが重要であると考えます。

 国内外のコーポレートガバナンス関係の法制度や海外機関投資家のエンゲージメント方針などの最新動向を定期的に調査したうえで、機関投資家向けセミナーや勉強会での講演、機関投資家との個別ミーティング、業界専門誌での執筆やメールマガジンの配信による情報発信などにより、インベストメント・チェーン全体にサステナビリティ・ガバナンスを強化する働きかけを行います。機関投資家が本来果たすべき役割・機能を発揮し、スチュワードシップ責任を完遂することを支援します。

 また、機関投資家が加盟するグローバルイニシアティブにも参加し、積極的に情報交換や議論を行います。


原則5 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるものではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

 議決権の行使は、株主として経営陣への意思表示を行う、非常に重要なプロセスであり、機関投資家においては、行使判断の基準や行使結果について十分に開示することが求められていると考えます。
 当社は、機関投資家の議決権行使方針の見直しなどを支援するために、国内外のコーポレートガバナンス関係の法制度や機関投資家の議決権行使方針などの最新動向を調査したうえで、機関投資家向けセミナーや勉強会での講演、機関投資家との個別ミーティング、業界専門誌での執筆やメールマガジンの配信による情報発信などを行います。機関投資家が本来果たすべき役割・機能を発揮し、スチュワードシップ責任を完遂することを支援します。


原則6 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

 機関投資家の顧客・受益者に対する定期的な報告については、機関投資家の報告に関する内容であり、当社には該当しません。


原則7 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその投資環境に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

 当社は、機関投資家がサステナビリティの考慮に基づいたスチュワードシップ活動を実施するために、機関投資家向けセミナーや勉強会での講演、機関投資家との個別ミーティング、業界専門誌での執筆やメールマガジンの配信による情報発信などにより、インベストメント・チェーン全体への働きかけを行います。機関投資家が本来果たすべき役割・機能を発揮し、スチュワードシップ責任を完遂することを支援します。

 また、当社自身においても、機関投資家のスチュワードシップ活動を支援できるよう、各界の有識者で構成されるアドバイザリーボードを設置するなど、サステナビリティの考慮を含むスチュワードシップ活動に関する知見の蓄積・向上に努めます。


原則8 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

 当社は、機関投資家、コンサルティング会社、事業会社、金融機関、官公庁などの様々な経歴およびスキルマトリックスを有するコーポレートガバナンスの専門家から構成されるコンサルティング会社として、原則1~5および原則7に記載した方針に基づき、クライアント企業へのコンサルティングおよび機関投資家へのスチュワードシップ活動を支援しています。コーポレートガバナンスを深化させ、企業と機関投資家のエンゲージメントを促進することにより、持続可能な社会を実現するため、独立性・中立性を備えた専門家集団として、インベストメント・チェーンにおける唯一無二の存在でありたいと考えています。

 なお、利益相反管理の体制については、原則2で記載したとおり、社内規程に則り厳格に対応します。

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